区分所有物への管理権の行使について。
現在、別荘地に在住しております。
購入当初は不動産会社が介入しており維持管理においては
不動産会社へ委託しておりました。
ところが2年ほど前に不動産会社が倒産となり同時期に
その地区の土地建物所有者で結成する管理組合を立ち上げ
管理権を不動産会社から譲渡していただいた上で
支払っていた維持管理費や共有物である井戸ポンプ
区画内の道路や除草作業などの維持管理を行ってまいりました。
ところが昨今になり総会で決議された維持管理費を
支払われない所有者や勝手な解釈で指定された金額以下しか
支払われない所有者がおられます。
総会に出席されても他の所有者からもとても賛同できないような
言い分ばかりを話されます。
毎回、総会時には出席の可否や委任状も取っており
管理組合で作成している約款にも
管理費の不払いや納入遅れ、組合の脱退をされる場合には
井戸の使用権を失うとも取り決めて掲載しております。
このようなケースの場合、
①、井戸水や共有道路の使用を未払いや納入不足者、脱退者に対して
止めることは可能でしょうか?
②、管理費については法人業者ではなく所有者の集まりで
結成された管理組合になり個人との契約書などは
交わしていないのですが、総会議会への委任状があれば
総会で決められた約款は法的に効力をもつのでしょうか?
あまりにも協調性が欠如した所有者なので
今後対応を検討していかねばならないのでお手数ですが
ご回答くださいますようよろしくお願いいたします。
ID:5000 投稿日:2015/11/08 08:37:24 投稿:管理組合長
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