私道での道路遊びについて
最近新築で引っ越してきたのですが、私道負担ありで購入したその私道での子供の道路遊びが問題になっているようです。(我が家はまだ子供はいません)
小学校へ子供の道路遊びがうるさくて危ないとクレームが入ったようなのです。
正直にいうと我が家も少し困っていました。
本当にうるさいしボールが車に当たらないか、大切に育てている花にあたらないかとひやひやしていたのは事実です。
近くの公園にどうして行かないのか疑問です。
ただご近所のかたはどうやら私道は所有地だからと思っているようです。
我が家としては私道だろうが公道だろうが道路遊びはルール違反だし、実際にクレームも入っているのだから辞めるべきだと思うのですが、実際に私道だと道路交通法にも該当しないので、そうなるといまいち主張に欠けます。
私道での道路遊びに対して有効な主張方法はないでしょうか?
ID:4989 投稿日:2015/11/06 10:29:02 投稿:ねこ
回答数 2件
まず、
>実際に私道だと道路交通法にも該当しないので
ここが誤りで、道交法上の「道路」の定義は、「一般交通の用に供するその他の場所」となります(道交法2条1号)。したがって、私道にも道交法適用の可能性があります。
また、道交法76条に禁止行為が列挙されています。ご参考まで。
<道交法第76条>
1 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
① 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
② 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
③ 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
④ 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
⑤ 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
⑥ 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
⑦ 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
ID:A20151106105237 投稿日:2015/11/06 10:52:37
ご回答ありがとうございます さん
質問主です。
私道でも道路交通法に該当する可能性があるとのことですが、具体的にはどのような基準で該当するかどうか判断するのでしょうか?
奥が行き止まりなので一般的には車の通行は少ないと判断されがちだと思います。
私としては宅配業者・郵便局・来客など十分あるようにみえるのですが。
後は道路での球技・スケードボード・座り込みなどでしょうか。ただそれだと、それ以外ならいいと解釈され結局のところ子供の騒音はなかなか解決しにくいですよね。
子供が私道で集まり大声を上げて遊んで騒音としてうるさいというだけでは難しいのでしょうか??
ID:A20151106123134 投稿日:2015/11/06 12:31:34
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