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借地借家問題

アパートのゴミ収集に関する罰金1万円の貼り紙は法的に有効なのか?

賃貸のアパートに住んでいる大学生です。ある日ポストに以下のような文章が書かれた紙が入っていました。


生ゴミ、不燃ゴミは分別して市の指定袋(オレンジ・緑)に入れて出してください。
次回家賃支払い時に罰金1万円を支払ってください。
カメラで24時間(1ヶ月分)取っていますので念の為。
大家

急なことだったのでゴミ置き場に確認しにいったところ、下記のような貼り紙がしてありました。


ゴミは市指定のゴミ袋に分別して出してください。
 生ゴミ・燃えるごみーー緑色のゴミ袋
 不燃ゴミ     ーー黄色のゴミ袋

守れない方はビデオ分析して罰金1万円申し受けます。


この場合、罰金を払う必要はあるのでしょうか。
最近はゴミが特にたくさん出たので、いつなにを捨てたかの記憶が定かではありません。
ゴミ出しについては必ず指定のゴミ袋に入れているので、問題があるとすれば分別の仕方だと思います。ちなみに、賃貸の際の契約書にはゴミの罰金に関する個別規定はありません。
具体的には以下のようなケースに分けて回答をいただきたいです。大家さんとはまだ話していません。


1 カメラの映像に写っているのが自分だった場合
   a.監視カメラの映像および写真などでゴミ袋の中身まで
   確認できて、それが分別のルールに
    従っていなかった場合の対応

       a-1 そもそもその貼り紙に法的な効力はあるのか?

       a-2 貼り紙が法的に有効だとして、罰金1万円は妥当か
          払うとしたら、妥当な金額はいくらなのか?

       a-3 大家さんがゴミ収集業者などから罰金をとられたり、
         分別や処理に対して大家さんが直接費用を払った場合
         払うのはそれにかかった費用相当額だけでよいのか?


  b.監視カメラの映像が不鮮明、および証拠の写真が無いなどの理由で、
   中身がどうなっているのか確認できない場合の対応
   

2写っているのが自分でない場合


また、最終的にこの罰金を支払わずに済んだとして、アパートの契約が一方的に解除される可能性はあるのでしょうか?
その他の点で何かアドバイスがあれば、加えてご教授いただければ幸いです。

ID:4977 投稿日:2015/11/03 20:35:25 投稿:へべれけ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まずそもそもそのような貼り紙は、一方的なものですから法的拘束力はありません。

>大家さんがゴミ収集業者などから罰金をとられたり、
>分別や処理に対して大家さんが直接費用を払った場合
>払うのはそれにかかった費用相当額だけでよいのか?

これはそのような理解でよろしいかと思います。

bと2の場合に関しては(あなたがちゃんと分別しているという前提でお答えしますと)、何も大家に対して支払う必要がないことになります。

>アパートの契約が一方的に解除される可能性はあるのでしょうか?

仮にゴミの分別がちゃんとできていなかったとしても、1回だけで信頼関係が破壊されたとはいえず、大家側から契約を解除するのは難しいと思います。

ID:A20151105114920 投稿日:2015/11/05 11:49:20

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