労災 安全配慮義務違反
計量器に20㎏分銅を積んで重量検査(最大4t)をする仕事に20年ついていましたが、以前より痛みがありましたがとうとう我慢できず診察してもらったところ腰椎すべり症と診断されました。
診断される1年以上前より会社に月1回の災害防止会議で腰の痛みを申告してきましたが対応はありませんでした。
重量検査業務は以前は各営業が(5名で私が最年長)担当先ごとに分銅積みをしてましたが、5年ほど前から営業は営業に専念するという方針になり私が検査担当となり全顧客の重量検査をおこなうようになりました。
当初主に若手社員2名と私の3名で実施していましたが、1名退職しその補充はなく他の1人枠も入れ替わりが何度かありその業務を長く続けているのは私のみです。
4ヶ月前労災が認定されその後日常生活はなんとか行えるレベルに回復しましたが常に腰に鈍痛があり腰椎すべり症が完治することはないと診断されてます。
会社に賠償請求することはできますか。またできるとすれば額はどのくらいが妥当でしょうか。
ID:4957 投稿日:2015/10/30 16:08:34 投稿:ZEP
回答数 2件
重量検査業務と後遺症との因果関係が立証できるならば、慰謝料と逸失利益が請求できそうです。
交通事故の場合を基準とすると、腰椎すべり症は後遺障害等級12級ないし14級に該当すると考えられます。12級の場合、慰謝料として200万円強、労働能力喪失率は14/100です。14級の場合、慰謝料として75万円程度、労働能力喪失率は5/100です。
逸失利益というのはちょっと説明が難しいのですが、簡単にいうと症状固定時から67歳までに得られる収入の合計(から中間利息を控除したもの)に労働能力喪失率を掛けたものです。
本件でも同様の考え方ができるわけですが、労災等で上記の点について支払われている(障害補償給付など)ときには、その分の差額しか請求できないことになります。
できれば資料を持って弁護士にご相談ください。
ID:A20151030182106 投稿日:2015/10/30 18:21:06
投稿者 さん
回答ありがとうございます。
たいへん具体的でとても参考になりました。
資料を揃えてみます。
ありがとうございました。
ID:A20151031114242 投稿日:2015/10/31 11:42:42
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