出版契約について
出版した書籍が批判の対象となり、作者が独断で公式Twitterなどで
「あの表現は申し訳なかった。反省している。今後はもっと注意する」
というような謝罪の言葉を安易に呟いてしまったとして、出版社に回収などの損害が発生した場合、出版社が作者に対して損害賠償を請求することが出来る。というようなリスクヘッジ条項が通常出版契約にあるのでしょうか?
第三者の権利等を侵害した場合のリスクヘッジ条項は、日本書籍出版協会の雛形で拝見したのですが、作者の言動によって出版社から賠償請求されるようなことって考えられるの?と疑問に思いました。
よろしくお願いします。
ID:4955 投稿日:2015/10/30 08:35:28 投稿:ちょこ
回答数 2件
出版社に回収などの損害が発生した場合、出版社が作者に対して損害賠償を請求することが出来る。というようなリスクヘッジ条項が通常出版契約にあるのでしょうか?
ないです。
通常、それほどしっかりと契約がないことも多いです。
特にきっちり契約があるときは、著作物が第三者の権利を害さないことを約し、それに反した場合、損害を賠償するという条文があることはあります。
ID:A20151030162152 投稿日:2015/10/30 16:21:52
ちょこ さん
ご回答ありがとうございます。
わからないことばかりで頼るところもなく、ありがたく存じます。
もうひとつ教えていただけると助かるのですが、
著者が公式Twitterなどで謝罪した場合、
著作権法第84条3項「その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたとき」に当たるとして、出版社から著者宛に著作権法第84条3項を行うよう要求されるようなことはありますでしょうか。
そのようなことを耳にし、困惑しております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
ID:A20151101005614 投稿日:2015/11/01 00:56:14
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