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遺言・相続

相続

はじめまして。
私(長女)・次女・養子(長女の長男)で遺産分割協議書を作成し、相続をしました。(私の長男は、離婚した時、私の父が養子にしてくれました。)
いずれ相続するのだからと、不動産を息子に相続させました。
現在は息子と同居しています。
この度息子が結婚することになり、自宅を完全二世帯住居にリフォームして引き続き同居の予定です。
しかし、もし息子が事故や病気で早逝しましたら、嫁に相続されてしまい、自分の居場所が無くなってしまいます。
私より先に息子が亡くなった時、
嫁ではなく、私が相続することは可能でしょうか。
可能であれば、どのようにしたら良いのでしょうか。
息子に相談したところ、遺言書を書くことには同意してくれました。

ID:4940 投稿日:2015/10/27 10:05:39 投稿:とと

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回答数 4件

岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

遺言書であなたに不動産の所有権を移すようにすればよいでしょう。
あるいは、子の妻に所有権は移しながら、貴方の居住を認めるような負担付きの遺言も検討できます。

いずれにせよ、遺言は、少しの言葉の違いで効力が変わります。息子さんを連れて弁護士に相談された方が良いと思います。

ID:A20151027125350 投稿日:2015/10/27 12:53:50

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一般回答

らん さん

確かに、そこまで考えてないとダメですね。
 
相続税関係で、息子さんに相続させておくのはいいけど、先に逝かれるなんて考えなかったな~
 

今の間に、嫁と仲良くなるのが一番ですね。

ID:A20151027182403 投稿日:2015/10/27 18:24:03

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岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

今の間に、嫁と仲良くなるのが一番ですね。

それはそうですが、感情的な仲の良さがあっても、大金があれば結構、トラブルにはなるので、ある程度きっちりしておいた方がよいと思います。

ID:A20151028083527 投稿日:2015/10/28 08:35:27

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一般回答

とと さん

ありがとうございます。

たとえ孫が誕生していたとしても、
私より先に息子が亡くなってしまった時は、
不動産は私に相続させる
という遺言書を作成しておけば、
トラブルにはならないでしょうか。

らんさん。
ご助言ありがとうございました。
もちろん、お嫁さんとは仲良くします。
ですが相続に関しては、弁護士の先生のおっしゃるとおりと思います。
金銭が関わると、兄弟、姉妹ですらトラブルが発生します。
幸い当方(の妹)は何もございませんでしたが、
それも実父がきちんとしておいてくれたからだと思います。



ID:A20151028141051 投稿日:2015/10/28 14:10:51

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