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遺言・相続

本当に元夫の子ども?

元夫が急死したため、相続の話し合いのため、元夫の二番目の奥さんと会いました。
私は元夫と間に生まれた20才の息子がいます。元夫にソックリです。しかし、二番目の奥さんとの間に生まれた娘さんは似てなく、顔を見せようとしません。高校1年です。

面会のとき、奥さんは娘を連れて来ないで小さいときの写真を持ってきました。
息子を見て「娘はお父さんと同じO型なのよ、あなたは?」「小さい字を書くのは娘も一緒だわ。やはり兄妹なんだね」と言ってきます。

とてもキレイな人ですが、あまりにも元夫の子どもであることをアピールするので、気になってしまいます。
娘さんとなんとか会いたいのですが、会わせてくれません。
どうしたらよいでしょうか?
このまま、娘さんにも会わず、相続手続きが終わるのかと思うと腑に落ちません。
私としては娘として、元夫のところに来て拝んで頂きたいと思います。

こんな形で相続手続きをしていいのか、悩みます。

ID:4938 投稿日:2015/10/26 23:49:18 投稿:アンディ

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回答数 1件

岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

戸籍を調査することになるでしょう。
仮に血のつながりが万が一にもなくても、戸籍上、つながれば、相続の手続きはせざるを得ないでしょう。
不安があれば、一度弁護士に相談されるのがよいと思います。

ID:A20151027130233 投稿日:2015/10/27 13:02:33

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