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名誉毀損

亀田氏への名誉毀損とその損害賠償の程度の判断について

 亀田興毅氏が名誉を傷つけられたとしてある出版社を訴え、地裁でその損害賠償請求が認められたようです。

記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2703A_X20C12A3CR8000/

 その賠償の程度の判断基準についてですが、下記のような出版社等ではない個人が、証拠等を何ら示さずに亀田氏の試合について「八百長判定勝ち。ほんとないわー」等とウェブ上で非難する行為も、亀田氏が訴訟を起こした際は、損害賠償請求が認められる可能性は高いのでしょうか?

記事
http://www.tanteifile.com/geinou/scoop_2014/11/03_01/

ID:4928 投稿日:2015/10/25 15:28:40 投稿:zizi

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回答数 1件

岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

可能性はあるでしょうとしかいいようがないですね。

ID:A20151028085319 投稿日:2015/10/28 08:53:19

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