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名誉毀損

名誉毀損、その後は…

特定の人の誹謗中傷を、ネット上で複数回に渡りしてしまいました。
電話番号、facebookなどを晒したりもしています。
掲示板で、住所などを尋ねたところ、その人の親→本人に知られ、訴えられそうです。
警察(生活安全課)に被害届?出しており、ただ私が知り合いであったことから、先程電話で確認があり、謝罪しました。知り合いなのと、謝罪があったので、訴えるまでいかないようにします、とのことでしたが、親などがそれはむしがよすぎる、と言っているらしいです。
名誉毀損の場合、逮捕されるのでしょうか?
また、もし訴えない場合も誓約書を取り交わす予定ですが、それは警察署で行われるのでしょうか?
余談金など必要な場合、こちらも弁護士を頼んだ方がいいのでしょうか?
すみません、よろしくお願いします。

ID:4927 投稿日:2015/10/25 14:40:25 投稿:罪と罰

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

とりあえず、名誉棄損罪は親告罪なので、本人が告訴をしない、または告訴を取り下げれば刑事事件としては終了です。

もし、告訴された場合には、名誉棄損でも逮捕されるケースはあります。

誓約書ないし示談書は、特に警察で取り交わす必要はなく、個人間でどこでも交わしてよいでしょう。その場合には、当該書面に告訴をしない、告訴を取り下げたことを確認するといった一文を入れるべきです。

>余談金など必要な場合、こちらも弁護士を頼んだ方がいいのでしょうか?

示談金が必要か否か、というより、まずは確実に告訴をしないでもらえるか、または取り下げてもらえるかが本件のポイントのように思います。相手方の様子をよく見て、しっかりした示談書が必要であると感じた場合には弁護士に相談しましょう。

ID:A20151026113145 投稿日:2015/10/26 11:31:45

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