生前贈与取消し可能でしょうか?
今年、母が自分の自宅を弟に生前贈与しましたが、数日前、弟が急死しました。
弟には5年前に離婚した配偶者との間に二人の子供が居ます。
このままでは、子供に相続され自宅に住めなくなる可能性が有るため、生前贈与を取り消したいのですが、可能でしょうか?
ID:4906 投稿日:2015/10/20 22:26:21 投稿:ゆっきー
回答数 1件
履行が終わった贈与は取り消せません。
ただ、その経緯などから、一定の交渉や主張は可能かと思います。
万が一住めなくなりそうな話がくれば、弁護士にご相談ください。
ID:A20151028092422 投稿日:2015/10/28 09:24:22
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる