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建築・不動産

生前贈与取消し可能でしょうか?

今年、母が自分の自宅を弟に生前贈与しましたが、数日前、弟が急死しました。
弟には5年前に離婚した配偶者との間に二人の子供が居ます。
このままでは、子供に相続され自宅に住めなくなる可能性が有るため、生前贈与を取り消したいのですが、可能でしょうか?

ID:4906 投稿日:2015/10/20 22:26:21 投稿:ゆっきー

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回答数 1件

岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

履行が終わった贈与は取り消せません。
ただ、その経緯などから、一定の交渉や主張は可能かと思います。
万が一住めなくなりそうな話がくれば、弁護士にご相談ください。

ID:A20151028092422 投稿日:2015/10/28 09:24:22

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