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消費者問題

東進の講座の解約

来年受験するものですが、東進の志望校合格ユニットというのをとりました。
しかし、実際には必要のない部分まで取ってしまい、減らしたいのですが、可能なのでしょうか?
また、それは解約など出来るのでしょうか?

ID:4892 投稿日:2015/10/16 23:14:52 投稿:受験生

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

契約書に解約の場合の規定が書いていないでしょうか? 基本的にはそれに従ってということになります。

ID:A20151017102010 投稿日:2015/10/17 10:20:10

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