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借地借家問題

アパートの賃貸契約にクラブ会員は必要?

アパートの賃貸契約を結ぶ際、敷金が発生しない代わりに、クラブ会員になるのが、条件で月3000円の支払いが義務付けられています。2年以内の解約には違約金も発生し、今回都合で2年以内の退去となりました。

アパートを出る際、過失のためふすまを治すことになりましたが、請求が過大です。
そもそも敷金代わりのクラブ会費で違約金も支払うのに、現状回復費も別に発生するのに違和感感じます。

契約書には全て記載がありますので、サインをして契約した、こちらのミスでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

ID:4888 投稿日:2015/10/16 06:28:50 投稿:スタイル

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

賃貸借契約締結時に、「敷金の代わりである」という説明があったというのであれば、そこから控除すべきであるという主張は可能であると思います。

もっとも、問題はそれをどのようにして立証するかですね。
契約書にも書いていない、証拠も残っていないとなると少々厳しいかもしれません。

ただ「クラブ会員」というのが一体どのようなものなのかも少々気になります。クラブ会費2年分=敷金相場程度であるとか、クラブの中身がなく、実質的に敷金がわりであるといえるなら、上記主張が通る可能性もあるでしょう。

ID:A20151016104531 投稿日:2015/10/16 10:45:31

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