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労働関連

公務員の勤務時間中の私的なやり取り、組織は給与の返還を求めることが出来る?

 公務員が勤務時間中にTwitter等のSNSで知人・友人等と私的なやり取りをした場合、地方公務員法の定める職務専念義務に反したとして懲戒処分の対象になると思います。
 それについて、自治体は懲戒処分を下すことの他、当該職員に対してその私的なやり取りの時間分の給与を返還させることもできるのでしょうか?
 できるのであれば、その根拠条文や判例等をお教えください。

書き込みの例
「仕事中なのに、思わずiPhoneにぎっちゃった!!」
「いま、うちの係全員出払ってフリーダム状態。」

地方公務員法
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

ID:4868 投稿日:2015/10/11 23:55:34 投稿:エックス

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