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債権回収

根抵当権元本確定請求通知書

元夫は私の親と養子縁組をしています。まだ離婚していない時に事業をして親の土地を根抵当に入れました。離婚はしたのですがその後音信不通です。土地はまだ他界した父の名義になって、母が一人で住んでいます。先日、私や姉、母に「根抵当権元本確定請求通知書」が届きました。立ち退きをしなくてはならないと思うのですが、通知が届いてからいつくらいになるのでしょう?また、土地が無くなってしまえば、借金を請求されたりはしませんか?

ID:4867 投稿日:2015/10/11 20:25:30 投稿:イサ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

根抵当権の元本確定請求通知書が届くということは、おそらく元の債権が保証会社等に譲渡されたのでしょう(そのままですと債権譲渡されても当該債権が根抵当権により担保されないので、そのために行う手続です)。

そうしますと、これから債権譲受人が競売手続を行うことになると考えられるので、半年~1年くらいはかかるのではないかと思われます。競売開始決定があってもすぐに立ち退きしなくてはいけないということはなくて、最低落札者のものになるまでは住み続けることが可能です。

なお、競売によらず任意売却をするという手もあります。もし債務額より高く売れそうなら検討されると良いでしょう。

>土地が無くなってしまえば、借金を請求されたりはしませんか?

もし、お父様が元旦那さんの保証人などになっていないならば、お父様の責任は担保分のみなので、仮に債務額が家の売れた値段より大きい場合でも請求されないでしょう。

ID:A20151012093641 投稿日:2015/10/12 09:36:41

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