TPPによる著作権侵害の非親告罪化について
先日のTPP締結により、著作権侵害が非親告罪化された結果、
一部のHPや、勤務先の法務の者の話では、条項を素直に読む限り、
1:図書館ので借りた本の数ページを、コンビニでコピーする。
2:書籍や統計資料を数ページコピーし、会社の会議で資料として配る。
3:TV番組をレコーダーで録画し、編集しCMをカットする。
4:自分で遊ぶためだけに、映画や漫画を題材にした、
手製ゲームを制作する。
5:市販のカードゲームや盤ゲームの類をローカルルールで遊ぶ。
6:仲間内の飲み会で流行のJポップなどの替え歌を
他人に聞こえる音量で歌う。
と言った行動も、営業(営利)目的ではないものの、
いずれも日常生活において頻繁に「継続反復」して行われ、
よって時間経過とともに積み重なれば規模も「商業的」と
言い得るものになるため、処罰の対象になるとのことですが
本当でしょうか。
可能ならば専門家の方に、回答をお願い申し上げます。
ID:4861 投稿日:2015/10/10 13:58:54 投稿:YVーWXYZ
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