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刑事事件

相手の胸がらを掴んだら首が痛いと警察に診断書出された、今の会社辞めることになりますか?

私が車で相手がバイク通行のイザコザから車を降りて、
相手の胸ぐらを掴んで相手のヘルメットのバイザー上げたら首が痛いと警察に診断書出されました、警察がきて、警察署に行き事情聴取、署長宛の上申書を書かされました。
自分で犯してしまった事ですが、初めての事で解りません。
今後の処分はどうなりますか?
今の会社辞めることになりますか?
教えて下さい、宜しくお願いします。

ID:4835 投稿日:2015/10/03 20:19:01 投稿:meron

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

傷害事件として扱われる可能性がありそうです。早めに示談をしたほうが良いでしょう(警察からそのような話はありませんでしたか?)。

正規に刑事手続の流れに沿って処理される場合、警察での事情聴取等を経て、検察で取り調べが行われます。その後、検察官が起訴するかどうかを決めます。

初犯で示談が成立しており、軽微なケガであるということになれば不起訴~罰金ではないかと思います。

会社を解雇されるか否かは、会社が本件を知るかどうか、会社が知ってどうするかにもよるでしょう(就業規則に定めがあることが多いですが)。

なお本件に関してはここで質問するより、刑事を専門的に取り扱っている弁護士に直接相談したほうがいいと思います。特に示談は重要です。

ID:A20151004110250 投稿日:2015/10/04 11:02:50

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一般回答

太田先生、ありがとうございます。 さん

警察からは、後日又呼びますとしか言われていません。
相手が示談に応じない場合、確実に起訴されてしまうのですか?

私は、準公務員を22年半しています、規定上公務員と同じみたいです。

このような事件を弁護士先生にお願いすると、費用はどの位かかるのでしょうか?

解らない事ばかりですみません、宜しくお願いします。

ID:A20151005204954 投稿日:2015/10/05 20:49:54

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