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損害賠償

訴状に関して

訴状に記載項目に、当事者の表示(訴えを起こす者「原告」と相手方「被告」の住所氏名を記載。)
とありますが、相手の氏名はわかっていますが、住所がわからない場合、訴状に住所が記載できません。訴状は提出できないのでしょうか

ID:4833 投稿日:2015/10/02 22:56:29 投稿:yoshi

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>住所がわからない場合

一応、住所を調べて書くのが原則です。そうでないと、訴状が届きませんからね。
ただ、現住所が全く分からない場合でも、就業先送達とか、公示送達とかやり方がないでもありません。その場合は最後の住所地とか、職場を送達先に記載することになるでしょう。

ただ、その場合は、現住所が分からない理由や調査を尽くしたことについて報告を求められます。

あと、弁護士に依頼するのであれば、弁護士会照会で携帯電話の番号などからキャリアに問い合わせて契約者の住所を調べるという方法もあります。

ID:A20151003094605 投稿日:2015/10/03 09:46:05

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