少額訴訟における分割払いの期間について
債権回収のため、少額訴訟を利用しました。
裁判官の判決は5年の分割払いをせよとの判決でした。
判決の際、「3年を超えているが、構わないのか?」と聞くと、「任意規定ですから。」との回答。
民事訴訟法第三百七十五条第1項において、「判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において」分割払いの定めができると記載があります。
裁判官の職権で自由に分割払いの期間が設定できるなら、そもそも3年という具体的な期間を法で定める意味がないと思うのですが、本当に任意規定なのでしょうか?
ID:4813 投稿日:2015/09/29 14:34:31 投稿:ふりかけ
回答数 1件
少額訴訟の判決ですと、たしかに375条1項が適用されます。
しかし、本件で出されたのは本当に判決でしょうか? 和解に代わる決定(民事訴訟法275条の2)が出されたのではないですか?? 和解に代わる決定だとすると、5年の分割払いとすることも可能になってきます。
ID:A20150930133352 投稿日:2015/09/30 13:33:52
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