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債権回収

少額訴訟における分割払いの期間について

 債権回収のため、少額訴訟を利用しました。

 裁判官の判決は5年の分割払いをせよとの判決でした。
判決の際、「3年を超えているが、構わないのか?」と聞くと、「任意規定ですから。」との回答。
 
 民事訴訟法第三百七十五条第1項において、「判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において」分割払いの定めができると記載があります。

 裁判官の職権で自由に分割払いの期間が設定できるなら、そもそも3年という具体的な期間を法で定める意味がないと思うのですが、本当に任意規定なのでしょうか?

ID:4813 投稿日:2015/09/29 14:34:31 投稿:ふりかけ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

少額訴訟の判決ですと、たしかに375条1項が適用されます。

しかし、本件で出されたのは本当に判決でしょうか? 和解に代わる決定(民事訴訟法275条の2)が出されたのではないですか?? 和解に代わる決定だとすると、5年の分割払いとすることも可能になってきます。

ID:A20150930133352 投稿日:2015/09/30 13:33:52

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