1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 少年事件 > 
  4. 未成年者との援助交際はデートだけでもアウトですか?
少年事件

未成年者との援助交際はデートだけでもアウトですか?

当方40代の独身男性です。先日SNSで知り合った17歳の女子高生にお小遣いをあげて1日遊園地で遊びました。性行為を伴う援助交際ではなく完璧にプラトニック(腕を組んだりはしましたが)な親子デートといった感じです。
ですので淫行や児童買春にはならないとは思いますが、相手が未成年者の場合は未成年者略取や都道府県条例違反の罪に問われる可能性があると聞きました。
それからいろいろとネットで調べているのですが、どうもはっきりとした答えは得られず(グレーけどブラックじゃないので警察は捜査しないとか、いやいや立派な犯罪だから朝突然逮捕にくるぞとか)日々びくびくしながら過ごしております。

そこで以下の3点をお聞きしたいと思います。
1.この行為は条例や刑法違反のれっきとした違法行為なのか。
2.この行為が違法行為だとして、実際に逮捕や任意同行されることはあるのか。
3.もし逮捕や任意同行となった場合、どうすればいいのか。
(逮捕なら会社は無断欠勤になるので会社にばれてクビになると思いますが、任意の事情聴取程度なら仕事以外の時間で対応してもらえるのか等)
バカな事をしてしまったのは承知してますが、こんな事で人生を棒に振りたくないので、アドバイスよろしくお願いします。

ID:4808 投稿日:2015/09/28 20:51:06 投稿:アラフォー独身

違反報告

回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

1→本件では未成年者略取というのは考えにくいです(もう17歳ですし、近場の遊園地ということであれば)。条例は各都道府県によって細部が異なってくるので、何ともいえません。手元にある「神奈川県青少年保護育成条例」によると、深夜(夜11時~朝4時)の外出でないなら条例違反ではありません。一度、お住まいの都道府県の条例を確認してみてください(ネットで簡単に探せると思います)。しかし、どこの条例でも、昼間一緒に出掛けた程度では問題にならないと思われます。


なので、2・3は回答を保留しておきます。

ID:A20150930141946 投稿日:2015/09/30 14:19:46

違反報告

一般回答

嗚呼 さん

もう結婚できる17歳にもなっていれば、泊めたりしていなければ、遊園地に行く程度では基本的に略取誘拐罪は適用されません。
条例の方は深夜に及ばなければ違反になることはありません。

ID:A20200628094042 投稿日:2020/06/28 09:40:42

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる