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消費者問題

結婚式のDVDのデーターを一部業者が紛失

去年の11月に結婚式を挙げました。式場とは別の業者にカメラとビデオ撮影を依頼し、それを使ってアルバムとDVDの作成をお願いしました。当初の予定ではカメラのデーターは1ヶ月後に届き、その中から私達で写真を選びアルバムにしてもらい予定でしたが、やはり選ぶのはプロの人にお願いしようということになり、4月にアルバムの写真を選ぶのはプロにお願いします、と連絡を入れました。その時に「DVDはいつ届くのか」確認したところ、「アルバムの作成後になるから、お盆明けになる」と言われました。
しかし、お盆が明けてもDVDは届かず、連絡もないので、先日の9月半ばに連絡をすると、「結婚式の前半の部分のDVDのデーターを一部紛失してしまった」と言われました。「いつなくしたことに気付いたのか」聞くと、「一週間前」との答えが。「4月に連絡をした時はあったのか」聞くと、「あった」とのこと。
「申し訳ございません」という言葉はあったものの、4月に連絡をして8月のお盆にに届くと言ったはずなのに、9月半ばまでこちらから連絡するまで音沙汰がなかったことが許せません。また、全額返金をお願いしたところ、ある分でDVDを作成するから、それを見て決めてほしいとのことでした。
業務をまっとうしておらず、誠意も感じることができない業者を訴え、慰謝料などもらうことはできますか?
誰にでもミスをしてしまうことはあると思うし、仕方ないと思いますが、誠意のなさに許すことができません。
一生に一度の結婚式の映像ということもあり許せません。

ID:4769 投稿日:2015/09/19 19:39:02 投稿:なあ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>業務をまっとうしておらず、誠意も感じることができない業者を訴え、慰謝料などもらうことはできますか?

まず、結婚式の前半の部分のDVDのデーターを一部紛失したということですので、業者の債務不履行については主張可能でしょう。返金については、今回履行不能ということになるので、解除→返金請求という手順を踏むのが一般的です(一通の通知で両方兼ねられます)。

慰謝料ですが、本件は特殊事例ですので、相場がこのくらいというのは言えません。

>一生に一度の結婚式の映像ということもあり許せません。

ということを主張して、請求することは可能ではないかと思いますが、あまり高額の慰謝料は期待しないほうがよろしいかと思います。個人的には6桁(10万円台)行かない程度で示談してもやむを得ないかと考えます。

ID:A20150920114835 投稿日:2015/09/20 11:48:35

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