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名誉毀損

インターネット放送での出来事。

大勢が見られるインターネットの放送をしています。


その放送の中で、「○○さんは女の子を探して、出会いを求めてる」と、私は発言しました。※その方がその様な事を言われてたので。

その私の発言により、相手はゲーム内のフレンドに拒否された等の理由により、名誉毀損で訴えると言いました。

私は訴えられ、裁かれてしまうのでしょうか?

相手の名前は本名か分かりません。

ID:4757 投稿日:2015/09/16 23:29:27 投稿:餅

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

「○○さんは女の子を探して、出会いを求めてる」という内容が社会的評価を低下させる事実の摘示であれば、名誉棄損になるでしょう。

文脈にもよりますが、○○さんがあたかも女性のことばかり追いかけているみたいに受け取られるようですと、社会的評価を低下させるといえなくもないので、その場合は慰謝料請求される可能性があるでしょう。

ただ、男性であれば女性との出会いを求めるのは当然のことで、特に社会的評価を低下させるようなことではないとも言えます。

仮に慰謝料が発生する場合でも、慰謝料額は低額であると考えます。

ID:A20150917155145 投稿日:2015/09/17 15:51:45

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