法定相続人でも、名義の曖昧な土地や未登記建物は無視しておいてよいのか
先日、11年前に亡くなった祖母の家の土地の一部の所有者から、「おたくのおばあさんの住んでいた土地に誰も使っていない家が建っている。おばあさんの建物だろうから撤去してほしい。」との電話がありました。
その家が祖母の名義ということなら撤去せざるをえないと思い、権利関係等を確認しましたが、事実関係は以下のとおりでした。
祖母の配偶者(祖父)は戦後まもなく死去、祖父母には娘が一人(私の母)で今年死去、私には兄弟がないため祖母の法定相続人は私一人。
土地については200坪余りで4筆にわかれており、中央部の主だったところを祖母が存命中に親族に譲渡、更に第三者(電話をかけてきた人)に売却。残りの三筆が祖母の名義だと思っていた。しかし、登記簿を確認すると土地所有者は祖母とは別の名前。(祖母には改名の記録なし)
建物については、私の記憶では、祖母が住んでいた平屋の木造住宅と隣接してブロック作りの作業場兼寝泊りができる部屋のある建物が建っていて、ブロック作りの建物は祖母の同居人が建てたらしいが詳細不明。その同居人は祖母の息子といってもいい年の男性で、祖母の死後も10年ほど居住し続けたのち死去したが、身寄りがなかったらしく葬儀火葬等も民生委員が代行、相続人はいない。戸籍、住民登録も不明だが、住宅地図には同居人の氏名が記載されていて、その建物の居住者として地元では認知されていた模様。
現在、木造住宅は撤去済、ブロック作りの建物は改造した状態で現存しており筆の境をまたいで建っている模様。
登記簿上は、大正年間に新築したかなり大きな平屋の木造家屋と付属建物が存在していて、現在のブロック作り建物は未登記。市の名寄帳には、祖母が住んでいた小さな木造家屋(評価額が低いので税額ゼロ)のみが存在しブロック作りの建物はなし。
地元では祖母を知る人たちは私のことを唯一の親族と認識しているとともに、祖母は登記簿に記載されている名前を名乗っていた(手紙にはそのように記載していた)ような記憶があって同一人物の可能性は高いと思われます。したがって、その土地に他の人の入る余地はなく私がその土地を管理すべきと思われているかもしれません。また、法務局に確認したところ、「不在籍、不在住証明書」「名寄帳(納税義務者欄には祖母の戸籍名、所有者欄には別名が記載され住所は同じ)の市の証明捺印」「所有者の名前は錯誤という相続人の上申書」があれば相続登記も可能とのこと。
しかし、当該地はかなりの田舎であり、私には土地を自分のものにしたいという気持ちは全くないので、そこまでして相続登記するつもりもないし、同居人が建てたらしい未登記建物の撤去にも応じたくはありません。
そこで教えていただきたいのは、
当該地は、自分には関係のない土地として今後一切の手続をせず放置しておいてよいのでしょうか?
相続財産管理人の選任あるいは、市に管理を依頼など、当方ですべきことがあるのでしょうか?
建物の撤去要求、草刈り等の整備要請、また万一その土地でトラブルが起きた時でも、自分とは無関係としてすべて拒否してしまってかまわないのしょうか?
未登記の建物の撤去の義務は誰が負うのでしょうか?(電話をしてきた地権者の人も変な土地をつかまされたと困っているようです)
よろしくお願いします。
ID:4748 投稿日:2015/09/15 15:22:29 投稿:とと
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる