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民事再生

男女間トラブル

婚活サイトで出会った方とお付き合いをして、一年、些細な事でけんかになり、音信不通になったので、調べたところ、相手が既婚者だった事が分かりました。
一度、弁護士さんに相談をしたら、慰謝料請求出来ますとの回答でした。
本当に請求は可能ですか?
相場があれば、どのくらいですか?
奥さんに電話をして、お話したいとお伝えし、奥さんが了承すれば会って、すべてを話したいと思います。
これをすると、危ないとか不利になる事があれば教えてください。
よろしくお願いします。

ID:4740 投稿日:2015/09/13 23:22:01 投稿:もこ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

婚約はしていたのでしょうか?

もし婚約していないならば原則慰謝料請求は困難ですが、例外的に男性が既婚者であることを偽っていたために交際していたような場合には、たとえ婚約が成立していなくとも慰謝料が請求できることがあります。

ただ、過去に最高裁で認められたケースは非常に要件が厳しく、
・男性が結婚をほのめかしていた
・女性が未成年で思慮浅薄である
・男性が積極的に交際を持ちかけた
・男性側は遊びであった
というものでした。

ですので、上記に当てはまらないならばあまり期待しないほうがよいでしょう。仮に避妊なしの性交渉を迫られて中絶したであるとか、他に男性に非があるようでしたら多少請求できる可能性は高くなります。

相場は、交際期間から考えれば100万~250万程度と思われますが、上記の通り請求できるのは例外的ケースとお考えください。

相手の奥さんにお話されると、今度は奥さんから慰謝料請求されるリスクがあります。もっとも、婚活サイトで知り合ったことや、調べてやっと既婚者であることが分かった点などが立証できれば、奥さんのあなたに対する慰謝料請求権ははねのけることが可能です。

また奥さんに話した場合、奥さんがあなたと相手の一体どちらに味方するのか分かりません。奥さんが専業主婦であったり小さなお子さんがいたりするならば、自分たちの生活を守るために夫をかばう可能性もあります。

>これをすると、危ないとか不利になる事があれば教えてください。

もし奥さんとお話しするのであれば、上記のようなことを踏まえた上で丁寧に経緯を説明してください。もっとも、上記のようなことがありますのであまり奥さんに話すのはお勧めしません。慰謝料請求するのであれば、あくまでも淡々と相手の男性に請求すべきです。

ID:A20150914112601 投稿日:2015/09/14 11:26:01

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