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行政訴訟

区立図書館への返却期日が過ぎた時の懲罰

はじめまして。
(カテゴリを間違えていたら申し訳ありません)

居住区だけでなく、隣のA区(区立)の図書館も利用しておりますが、隣のA区から
借りた本の返却が遅れてしまいました。

理由は、最近の天候不順で、持病の腰痛が悪化してきたせいで、それは、図書館にも
伝えておりました。
郵送での返却は受け付けないということでしたので、気にはなっておりましたが、
そのままになっておりました。

ただ、今回私が借りた本というのが、A区の借用本だったのです。
借用本というのは、利用者が借りたい本が、A区に無かった場合、他区(仮にB区)
から借りて、貸し出す本のことです。

そのため、私が本を返さないと、A区はB区に本を返却できず、B区から催促を受け
ます。

そこで、A区の図書館員が、今回に限り、自宅まで、本を取りに来てくれました。
申し訳なかったので、次回から、このようなことにならないよう、万が一、私が返却で
きない時には、代わりに返却に行ってくれるよう頼める人を探しておきました。
(今回は、頼めませんでした)

A区の図書館員が本を取りに来た際、
「今回、借用本の返却が遅れたので、2度と、このようなことが起きないよう、
体調が回復するであろうと思われる11月まで、現在予約している借用本も含め、
借用本のリクエストは受け付けません」
と言われました。

「10月一杯まで、長雨の時期が続くので、腰痛は良くならないだろうと思うから」
というのが理由だそうです。

もともと、そんな規則はなかったのに、ことが起きてから、私だけに適用される
懲罰規則を作り、過去にさかのぼって適用するというのはおかしいと思いますし、
どういう根拠で「10月一杯まで」借りられないとしたのかも、はっきりしません。

もちろん、期日までに返本できなかった私が一番悪いのですが、図書館の行為に、
おかしいところはないのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いに存じます。
よろしくお願い致します。

ID:4715 投稿日:2015/09/09 14:42:35 投稿:近林

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