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名誉毀損

名誉棄損と営業妨害を受けました。

一般社団法人埼玉県***協会は県に依頼されペアレント・メンター講習を開催したり、発達障害について啓蒙活動をしている法人です。
私が1年間無遅刻無欠席必須のメンター講習を受講し終了したのがH24年3月の事でした。
本業に関る事でもあり活動をしたかったのですが、あちらが予定されている曜日と時間が本業の時間と重なる為、活動は一切出来ませんでした。

ところが昨年SNSで私を知った悪意ある人物が協会に影でメンター活動をしている人がいるようだが?という問い合わせメールをしたところ、協会側は有り得ない事に私に確認一つせず憶測と不適切な言葉でそれを肯定したために私は今もその人を始め、追随している連中から陥れるようなツイートをされております。悪意を持ってHPを晒し者にされるなどがあり昨年からの売り上げが激変しました。
つい先日もまたこの悪意あるツイートが多々なされ、その際いい加減な事を言うな!とリツイートした私に『ならこれを見るがいい』と掲示してきたのが協会からのメールの一部でした。

それを初めて知った私は大元である県にクレームをつけ、県と協会両方から謝罪文メールを受け取りました。
しかし公的な立場ともいえる活動をしているところから一度でも問題視された活動をしているとレッテルを貼られたら事実を知らない方は関わらない方が良いと判断し、仕事の依頼は来るはずもありません。
私はシングルマザーでもあり、生活に関わる案件です。
この場合、協会に対し精神的苦痛と名誉棄損、および営業妨害の賠償請求は可能でしょうか。

ID:4713 投稿日:2015/09/08 15:08:03 投稿:Nob

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

証拠があれば可能であると考えます。

手元の証拠等を持って弁護士に相談されることをお勧めします。

ID:A20150908194747 投稿日:2015/09/08 19:47:47

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一般回答

投稿者 さん

ご回答有難うございました。お返事が遅くなり申し訳ございません。

自治体の法律相談に行って来ましたらメールの内容(本文)を開示して貰いなさいとの事でした。知る権利だから向こうには答える義務があると。
なのに先方は相手のある事だから出来ないの一本調子です。本当に責任についてどう考えているのか、常識共々疑います。

内容は本文そのものでなくても概要で良いのでしょうか?それならメールでいつこういう返信をしたというものが送られてきました。
あちらが偽証した内容の証拠も出せと言っていますが無視をされています。お詫びをHPに出すことも要求したのですが、それも同じく無視です。

どの程度の証拠があれば法的行動に出られるものでしょうか?

ID:A20151006142604 投稿日:2015/10/06 14:26:04

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