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その他

慰謝料

お互いに再婚を考えていた彼がいたのですが、今年から彼の娘が小学校に入ることになり学童保育にいれなくてはいけなくなりお金がかかるということで2,3年距離を置くことにしました。
私も寂しいけど我慢していました。彼を信じていました。
それなのに最近彼女ができたらしく、私の私物を勝手に処分したといわれました。服に化粧品小物など。
彼の事で私は三回自殺未遂しました。今も通院しています。
彼から慰謝料はとれないですか?

ID:4683 投稿日:2015/09/04 19:03:12 投稿:まゆ

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回答数 2件

一般回答

ララバイ さん

口約束だし、慰謝料は難しいでしょ!
私物を勝手に処分された分には、捨てた物の価値によっては、損害賠償できますかね。

ID:A20150904201415 投稿日:2015/09/04 20:14:15

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

婚約が成立していないとなると、慰謝料の請求は困難であると思います。

また、私物処分の件で慰謝料請求というのも困難で、仮に請求できても微々たる金額でしょう。

処分されたものに関して損害賠償請求を行うことは可能です。

ID:A20150906105801 投稿日:2015/09/06 10:58:01

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