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消費者問題

ネット回線の解約

先日、ネットショッピングでタブレットPCをWi-Fiモバイルルーター端末+ネット回線とのセットで購入しました。
そして8/28にルーター端末が届いたのですが、届いた端末が充電につないでいないと電源の入らない不良品でした。
そこで業者に問い合わせたのですが、折り返しの電話が4日後の9/1まで来ず、そこでさらに質問をした内容に対する折り返しが9/3現在いまだに来ていません。
そこで解約を考えているのですが、そのときに割賦で月額使用料に含まれていた端末代金+回線の解約金が必要であることに納得がいきません。
私の言い分は、不良品つまり価値0円のものに端末代金を支払う理由がないと考えるので、回線の解約金は百歩譲って支払ったとしても、端末代金は支払うことに納得がいきません。
業者の電話対応も非常識的であり、信頼性に欠けるため、それらを考えた結果、解約としたいのですが、私の言い分は通用するものでしょうか。
ご回答お願い致します。

ID:4679 投稿日:2015/09/03 20:11:34 投稿:魚

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

上記のお話から考えると、業者の債務不履行ですから、一般的な解約ではなく、債務不履行解除すべきであると考えます。そうすると、端末代金を支払わないという主張も可能になってくるでしょう。

もっとも、解除権を行使するためには、相当期間を定めて催告する必要があります(民法541条)。催告は、できれば内容証明で証拠にできる形にしたほうが良いと思います。その相当期間の間にちゃんとしたルーター端末が届いたら解除はできませんが、当初の目的は果たすものと考えます。

ID:A20150904101348 投稿日:2015/09/04 10:13:48

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