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遺言・相続

内縁の妻の相続

兄には20年一緒に暮らしている内縁の妻がいます。両親も同居
兄は癌になりなくなりました。
生前の生活、闘病中は内縁の妻と両親が面倒を見てました。
病状が悪くなると、かなり前に離婚した子供3人が急に会いに来るようになりましたが、会いに来るだけで面倒はみていません。
うち一人は音信不通で居場所もわからなかったのです。
闘病中の費用、葬儀代、その後の書手続きの費用も内縁の妻が支払っています。
遺言書がないので法的には内縁の妻には相続はないみたいですが、なんとか少しでも相続できる方法はないですか?

ID:4664 投稿日:2015/09/01 20:46:54 投稿:MK

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

相続人がいないのであれば、特別縁故者の申立を家裁にすることをお勧めするのですが、このケースは相続人がおられるので不可能です。
遺言もないようですので、結局内縁の奥さんが相続することができないということになります。

>闘病中の費用、葬儀代、その後の書手続きの費用も内縁の妻が支払っています。

この辺りの費用はとりあえず相続人に請求できると考えます。法的構成としては、事務管理費用償還請求ということで良いかと思います。

ID:A20150903164959 投稿日:2015/09/03 16:49:59

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