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損害賠償

車に故意で傷を付けらました。

質問宜しくお願いします。
主人の車に10円傷を付けられ幸い監視カメラが付いてる場所だった為犯人が捕まりました。
犯人にはまだ会わせてもらってませんが警察には修理代金は払うと言ってるそうです。
修理代金は見積もりで20万程でした。
しかし主人は去年欲しくて欲しくてやっと購入した新車を修理代金だけ払って終わりと言うのは怒りが収まらないそうです。
修理したら塗装の色が全く同じにならないのと、車の価値が下がるとディーラーから言われたそうです。
そこでもうその車には乗りたくないと言う理由で今まで支払いした分の車代金の請求と車を犯人に引き渡すと言う事は可能でしょうか?
また、修理代金の他に迷惑料等は請求できるのでしょうか?
もし可能な場合の請求金額など教えて頂けましたら助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

ID:4662 投稿日:2015/09/01 15:11:23 投稿:チロチョコ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

通常であれば、修理代金しか原則請求できません。さすがに今まで支払った金額などは請求できません。

が、高級外車などであれば、評価損(今回の件で下がった分の価値)の請求ができることもあります。

また、今回刑事事件となっていることで、評価損の分を払わなければ被害届を取り下げない、というような交渉が可能であると思います。

>また、修理代金の他に迷惑料等は請求できるのでしょうか?

例えば、犯行の際にあなたの家の敷地に入ったというようなことがありましたら、その分多少上乗せということで、被害届を取り下げるのと交換条件で請求してもよいかと思います。

ID:A20150901154228 投稿日:2015/09/01 15:42:28

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