3年前の工事代金請求について
二次下請け業者の会社から、一次下請けの当社へ3年前の工事代金を支払ってもらいたいと言う連絡が入りました。
当社は何の事なのか分からないので、元請け業者へ確認したところ二次下請け業者の分も契約金額に含んでいるとの事で話が見えました。しかしその話は元請けに確認するまでわからず、尚且つ、二次下請け業者からも請求書をいただいておりません。元請けとの長年の付き合いもあるので二次下請けに対し無碍な姿勢をとる訳にはいかず、金額の提示は受けておりますので支払いはするスタンスでいますが、民事として3年前の工事ましてや請求書も発行されていないものに対し時効的なものの効力はないのでしょうか?簡単に言いますと3年前の請求のない工事代金を今更支払わなければならないのですか?もう時効ではないのでしょうか?詳しい方またはわかりやくすネットで解説しているところがあれば教えて下さい。尚、請求書についてはきちんと発行すると言ってますが・・・。
よろしくお願いいたします。
ID:4661 投稿日:2015/09/01 09:17:57 投稿:桜木花道
回答数 1件
このような場合の請負代金の消滅時効は工事が終了してから3年になります。民法170条2号をご覧ください。
ID:A20150901105840 投稿日:2015/09/01 10:58:40
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