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借地借家問題

駐車場を貸主の都合で追い出される

駐車場の貸主から理由も言わずに駐車場の場所を不便な所に変えろと一方的に言ってきました。
嫌なら契約解除でいいから出ていけと言われました。
解約の場合には甲乙1ヶ月前に文書にて知らせることとありますが、結局は貸主の言う通りにしないとならないのでしょうか。

ID:4657 投稿日:2015/08/31 14:26:27 投稿:カズ

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回答数 3件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

駐車場なので一般的な土地賃貸借契約(借地借家法の適用がないということ)になります。

そこで、契約書に「解約の場合には甲乙1ヶ月前に文書にて知らせること」とあるのであれば、その契約内容が優先されます。

したがって、貸主が文書で解約の旨知らせて来れば、1か月後には解約になります。

ID:A20150901114142 投稿日:2015/09/01 11:41:42

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一般回答

BP さん

大変残念ですが、契約書に甲乙どちらの場合も1ヶ月前解約の内容が記載されているのでしたら、それに従わざるをえないでしょう。

ID:A20150901120101 投稿日:2015/09/01 12:01:01

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一般回答

カズ さん

皆様
丁寧な回答ありがとうございます。
やはり貸主の言う通りにしないとダメなんですね。
残念ですが従おうと思います。
ありがとうございました。

ID:A20150901121243 投稿日:2015/09/01 12:12:43

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