台風被害
初めて相談します。
私は、アパートに住んでおり、二階建ての2棟の間に住人の駐車場があります。
建設会社が管理している木材置き場が駐車場と隣接しています。
台風の風で、木材の上を覆っているトタン屋根が吹き飛んで来て、複数の車が損傷を負いました。
台風の翌日に建設会社の社長をはじめ、3人が、粗品を持って謝罪に来ました。
しかし、弁償は出来ないと言われてしまいました。
車を見積りに出した所、24万円とのことでした。
被害にあったのは、私だけでなく、私以上の被害(レッカーが必要な程)の方もいらっしゃいます。
私の車の保険は、台風被害等はかけておらず、完全に自費となります。
相手への損害賠償請求など出来てるのでしょうか?教えてください。
ID:4648 投稿日:2015/08/29 23:20:42 投稿:m.a.
回答数 2件
建設会社による木材置場の管理が不十分なせいで(すなわち不可抗力でなく)、車が損傷したということであれば民法717条1項により損害賠償請求は可能です。
ID:A20150831135959 投稿日:2015/08/31 13:59:59
投稿者 さん
大田先生、貴重な回答誠に有り難うございました。
その後、建設会社が被害額を把握したいとの事で自宅に来ました。
車検証、損傷部が分かる写真、見積り書を送って欲しいと、返信用封筒を渡されました。
この建設会社の対応は、前向きに捉えて良いのでしょうか?
その他、何か気を付けておくべき事や準備しておいたほうが良いものはございますでしょうか?
何度も質問して申し訳ありません。
ID:A20150901233757 投稿日:2015/09/01 23:37:57
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