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建築・不動産

土地取引

ご相談申し上げます。
9年ほど前に土地の売買契約をしました。知人なので直接売買です。手付金を頂いたのですが、その後残金の支払いが無いままに何度も交渉しましたが引き延ばされてしまい現在に至ります。既に相手は買う意思も購入後の使用目的も無くなっています。
問題は手付け流れなどの違約条項が無い契約をしたので、相手は残金を支払う能力が無く,私のほうも、必要な資金だったので使ってしまいました。契約の時候は10年とお聞き記していますが、今後双方の出方でどう展開する可能性があるでしょうか?
私が違う相手に売却することは今後可能でしょうか?「賃貸含む」

ID:4629 投稿日:2015/08/25 17:22:18 投稿:星原 

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

とりあえず、あなたとしては(手付ではなく)債務不履行を理由に土地売買契約を解除することになるでしょう。契約を解除しないと、売るにしても貸すにしても面倒なことになりかねません。

この場合、あなたから手付の額にとらわれずに損害賠償を請求できるわけですが、この損害賠償請求権と手付を相殺した旨主張してはどうでしょうか。

相手方としては、①未だ履行遅滞に陥っていないこと、②あなたに損害が発生していないことは反論してくるかもしれません。

そこで、少なくとも①を封じるために、内容証明で相当期間を定めて催告し、お金の振込がないなら契約を解除する旨の意思表示をすることが考えられます。

ID:A20150827113728 投稿日:2015/08/27 11:37:28

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