画像の著作権について
ID:4628 投稿日:2015/08/25 15:49:16 投稿:ゆうま
回答数 1件
著作権法35条1項からすると、発表のために必要なのであれば、許可なく他人の著作物である画像を用いることも可能ですが、単にスライドを引き立てるために用いるとなると著作権者の承諾が必要になると考えます。
著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
ID:A20150825163303 投稿日:2015/08/25 16:33:03
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