過去に遡っての相続
兄が亡くなり預貯金の内四千万程が母名義(死去)の預金を母、生存中に母の承諾なしに兄が自身の名義に移していることが分かりました。
母が亡くなった折には相続人に対し遺産の分割は一切ありませんでした。
名義を移したのが何時だったのか分かりませんが、このお金を母の遺産として相続することはできませんか?
ID:4626 投稿日:2015/08/24 15:54:24 投稿:ぴーちゃん
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