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消費者問題

金銭トラブル

今年6月に中古車を購入しました。相手の請求額を振込み終了したと思っていましたが2ヶ月経った今月に請求額にミスがあり不足金を請求されてます。書類関係は一切ありません。不足金を払わなければいけないのでしょうか?

ID:4624 投稿日:2015/08/24 10:44:17 投稿:yrupan

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結局、諸般の事情からみて「代金いくらで売る・買う契約だったのか」ということが争点になります。

当初の請求額を売買代金として契約が成立していると考えられる状況であれば、不足金を支払う必要はありません。

書類がないとのことですが、メールのやりとりなどで本来の金額で契約が成立していると判断されることもあります。

ID:A20150825100600 投稿日:2015/08/25 10:06:00

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