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遺言・相続

親に貸していたお金の取扱いと生命保険・死亡退職金の扱いについて

ご質問させてください。
父がなくなり相続における質問です。

生前父の会社経営が苦しく、都度100万単位で支援しました。預金履歴にも引き出した履歴がありますが、貸した書類は残っておりません。

兄弟との遺産分割ではこのお金の扱いはどうなるのでしょうか。
兄弟は三名で母親は他界しています。

また、父は生命保険に入っており受取人が私になっておりました。
その他には会社の死亡退職金と預金、マンションと、それを相殺するまではいかない程度の借金がありました。

生命保険をのぞいて支払いきれる額なのですが、マンションは売却しないと少し足が出ます。
生命保険から返済に充てるのは当然でしょうか。

借金返済に充てるべき優先順位と生前父に貸していたお金の扱いについてご教授お願いいたします。


ID:4592 投稿日:2015/08/12 12:49:04 投稿:マーシー

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>借金返済に充てるべき優先順位

これは特にありません。

対外的には(要するに債権者からしてみたら)債務は各相続人に対して法定相続分で分割請求されます。
もっとも、対内的には法定相続分と異なる負担も可能です。
また、債権者の承諾を得れば、法定相続分と異なる債務の承継を主張することが可能です。

>兄弟との遺産分割ではこのお金の扱いはどうなるのでしょうか。

援助した金額に関しては、ある程度寄与分ということで主張することが考えられます。本件であれば、
相続分={(遺産)-(寄与分)}×1/3+(寄与分)
という計算になります。もっとも、寄与分は認められにくい傾向がありますし、証拠も必要です。

>父は生命保険に入っており受取人が私になっておりました。

これは原則遺産から省かれます。ただし、非常に高額である場合には、あなたが特別受益者とされる可能性があります。その場合本件でのあなたの相続分は

(相続分)={(遺産)+(特別受益)}×1/3-(特別受益)

という計算になります。

死亡退職金は、就業規則に受取人の指定について定めがあれば、受取人の固有財産、なければ相続財産として扱われます。もっとも、特別受益の主張がなされる可能性のあることは、生命保険金と同様です。

以上のようなことを踏まえた上で、遺産分割協議がスムーズにできると良いですね。

ID:A20150812130328 投稿日:2015/08/12 13:03:28

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