調停調書
離婚調停中(夫申立人)です。
なかなか話し合いがまとまらないので、婚姻費用の分担請求を申し立てようと考えております。
子供は、中学2年(14才)、小学6年(12才)私と暮らしています。
算定表では婚姻費用、養育費ともに15才から金額が上がりますが、
例えば 婚姻費用月額10万円、 上の子15歳に達すれば11万円、下の子15歳に達すれば12万円と年齢により金額が変わりますが、調停調書に記す事は可能ですか?
また、夫の合意がとれたとして「子供の進学塾代は夫が負担する」などの文言を入れる事はできますか?
子供が成人するまできちんと支払いに応じてもらいたいと考えていますが、調書にいれた方がよいと思われる 条項はありますか?
ID:4591 投稿日:2015/08/11 23:28:56 投稿:ジジ
回答数 3件
>調停調書に記す事は可能ですか?
一旦10万円で成立させて、お子さんの年齢が上がれば増額請求するのが通常ではないかと思います。
>「子供の進学塾代は夫が負担する」などの文言を入れる事はできますか?
仮に入れることができたとしても、決まった金額ではないので執行できないと思います。そうであれば、初めから塾代を織り込んだ多めの婚姻費用を請求したほうが良いでしょう。
>調書にいれた方がよいと思われる条項はありますか?
必要な費用は別途協議で請求できる旨の条項を入れるのが一般的ですので、もし調停成立の際に入れ忘れられるようなことがありましたら、成立してしまう前に必ず指摘してください。
ID:A20150812094607 投稿日:2015/08/12 09:46:07
審判 さん
早速のご回答有難うございます。
>決まった金額ではないので執行できないと思います。
塾代が支払われてなかった時、強制執行という事でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。教えてください。
先生のおっしゃる通り初めから塾代(2人分)を織り込んだ多めの婚姻費用14万円で希望を出したいと考えています。
今現在は、婚姻費用10万円(振込み)+下の子の塾代2万円(夫の口座より引落しされています)で、上の子の塾代は私が負担しています。
なにぶん、パートの身分なので経済的にゆとりがなく 上の子の塾代が正直負担になっています。
14万円は払えないと拒否され、審判に移行した場合は今の条件より下がってしまう可能性はあるのでしょか?
ID:A20150813002832 投稿日:2015/08/13 00:28:32
>塾代が支払われてなかった時、強制執行という事でしょうか?
あなたがおっしゃる通りの意味です。決まった額・内容でないと強制執行はできませんので。
>14万円は払えないと拒否され、審判に移行した場合は今の条件より下がってしまう可能性はあるのでしょか?
審判に移行すると、算定表通りになる可能性が非常に高いです。
そのため、旦那さんに塾代を払わせるには、うまく調停でまとめる必要があるでしょうね。
ID:A20150813100013 投稿日:2015/08/13 10:00:13
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