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遺言・相続

相続から発展した不動産売買問題

相続から発展した不動産売買問題です。
元所有者は、Dが所持している購入時の領収書の原本が欲しいと言って来ている。
文中のGは相続対象の土地がある県内に住居を構えている。
Dは他の相続人や相続対象の土地から遠方のところに住んでいる為、頻繁に行き来出来ず、手紙と電話が主となっている。
1.相続
・父方の亡き祖父Aが家屋付の土地を元所有者Hより購入の際、登記せずに永年に渡り居住。
・今より5年前に、Aの次女(83歳)Bが居住しているにも拘らずHが解体屋を率い一部を破壊。
・解体屋が来ない様、父(Aの長男、生前)CがHと覚書を約す。覚書には「居住の必要がなくなった場合、元地主(元所有者)Hが買い戻す」と記載有り。
・昨年、家屋に居住していたBが転居した為、土地売買交渉をする前にDが他の相続人と協議する為の打診する。
・打診内容を無視し、相続人の一人Gが独断で土地売買交渉をHとはじめてしまう。

被相続人:A
 相続人:B(Aの次女、転居後施設に入所している)
     D、E(生活保護受給者)、F(相続には関与せず)
     G(独断で交渉、Bが入所するにあたり保証人になっている)
元所有者:H

2.不動産売買
・Gが独断で交渉し、家屋を無断で解体。
・更地にしH(隣家に住んでいる)が土地を使い易い様に整備(砂利を引く)した。
・Gが独断でHと交渉し土地の値段を安く設定されてしまう。
・Gから連絡が来るが、みなが事後報告であり、こちらが動く余地を与えない。
・Gは電話連絡にて、原本を郵送して欲しいと言うが、当方は事後報告は困ると伝える
・Gは剣幕になって怒り、この土地交渉に関しては降りると電話で言っていた。

上記の問題に対しては、如何したら宜しいのでしょうか?

○遺産分割協議への不安要素
・相続人全員で決めたいが、中には批判的なGがいる。
・協議に参加出来ない者がいる。(E、F)
・参加出来ないE、Fについては、Dに対して委任状と併せ、土地交渉を白紙に戻す為、異議申立ての書面を書いても良いのか。
・委任状は土地売却代金を口座で管理する、又緊急時には使用出来る、という内容を盛り込みたい。
・E、F両者はDと信頼関係があるので利害関係が相反する事は無い。
・全ての現金(土地売却代金)をDが一括で口座に保管する事は出来るか。
・Dが口座を用意し保管するには為には、批判的なGと話し合う内容はどういう内容の方が良いのか。
・独断で交渉したGに対して無断で更地にした事を咎め、解体料を出させたいがどうしたらよいか。
・GはBの保証人となっている為、Bの財産を自由に出来。土地を早期に売却し代金を所有しようとしている。(Gとの今迄の付き合いから記載するが、今はGの交渉にDが口を挟んだ形になり、その結果仲たがいをしている。)

Dの希望
・土地が更地になり固定資産税が高くなってしまった為、早期に遺産相続協議を終わらせ、土地売買交渉に望みたい。(早く交渉に移さないと土地売却金額より固定資産税の分をひかれ、安くなってしまう。)
・GとHの土地売買交渉を白紙に戻し、正規の値段で処理したい。
・土地売却代金を一括で口座で管理し、Gに勝ってに使わせないようにしたい。

上記の不安要素と併せ、経緯、希望に対する対処方法をご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

ID:4573 投稿日:2015/08/08 23:10:12 投稿:とら

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