1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 消費者問題 > 
  4. 呪いの契約
消費者問題

呪いの契約

宜しくお願い致します。

あるサイトで呪いが出来るという男性と知り合いになり
相談にのってもらいました。
結果、料金的な部分で一度破談になりました。

半年後、男性からその後いかがですか?と連絡がありました。そして料金を格安にするからいかがですか?と言われ、
お願いすることにしました。

金額は70万を20万でいいと。
また20回払いの分割でいいと。

その後契約に関する規約などをメールで送って来ました。


その際、呪術に対する疑念の心を持ったり、他人に口外すると
効果が薄れる、最悪あなたに危害が及びますと
また効果には個人差がありますとも。

いかにも詐欺師が使いそうな台詞ですよね?

でも当時私には呪術にすがるほかないほど追い込まれていましたので、
信じきってお願いしてしまいました。

それから半年後の現在、何一つ効果が出ていません。
その事を伝えると、呪術は成功している、
呪術に対する疑念の心を持ったり、他人に口外すると
効果が薄れる、最悪あなたに危害が及びますよ。
きちんとお支払い下さい。

だそうです。

私は効果が出ていないし、何を持って成功と言いきれるのですか?
と問いました。

すると、血の契約によりなんたらかんたら~
意味がわかりません。
何にも呪術をした証拠を出してきません。

頭に来て支払いをストップさせてしまいました。


そしたら二ヶ月滞納してます。
期日までに払わないと70万ー支払い済みの金額×遅延損害金15%を
一括で請求しますと、連絡が来ました。


私は効果が出ないこう言った物に支払い義務は発生するのか疑問です。
お金を取る以上、一定の効果は保障してもらわないとって思うんですが。

私が間違ってるのでしょうか?
私は騙されたのでしょうか?

もし騙されているとなったら警察に被害届出そうかなとも思っていますが
いかがなものでしょうか?

ID:4555 投稿日:2015/08/06 05:47:15 投稿:ばいきんまん

違反報告

回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>私は効果が出ないこう言った物に支払い義務は発生するのか疑問です。

呪いの契約など、公序良俗違反であり無効であると考えます。

>期日までに払わないと70万ー支払い済みの金額×遅延損害金15%を
>一括で請求しますと、連絡が来ました。

先方も裁判なんかやってこないでしょう。

>もし騙されているとなったら警察に被害届出そうかなとも思っていますがいかがなものでしょうか?

他に被害者がいるようなら警察も動くかもしれないので、一度相談してみてはどうでしょうか。

ID:A20150807115055 投稿日:2015/08/07 11:50:55

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる