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遺言・相続

両親に渡してきた補助額は相続時に考慮されますか?

こんにちは。
父の後を継いで医院を一緒にやっています。15年前に家を建て替え10年前に私に代替えしました。この時に父に給与をわたすようになりました。住宅ローンは父名義で、連帯保証人は私。父にはローン分、実際の働きではやりくり出来ないので50万円程書類上、私に医院をかしていることや諸々つけ、渡していました。ローンが1つ、2つ終わってきたので差し引いて渡してきました。父の売上も落ちてきたので給与設定も10万円下げました。母親はやっていけないと、お金が入る度にもう少し上げてくれと。確定申告時には喧嘩です。妻が経理をやっていますが、両親とは話したくないほどになってしまいました。最近で10万円程の援助になってしまいましたが、税金も少なくなっているとおもいますし、生活が極端に苦しくさせてはいないと思います。今までの10年程の援助金は相続時に考慮されますか?因みに兄弟は弟が別な場所で開業しております。すみませんが御解答よろしくお願いいたします。

ID:4529 投稿日:2015/08/02 13:50:56 投稿:サンタま

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>今までの10年程の援助金は相続時に考慮されますか?

寄与分ということで考慮される可能性はあるかと考えます。
ただ、寄与分は比較的ハードルが高い(今回であれば、ご両親への援助が通常の扶養の範囲内であると認定される可能性もあります)ので、それだけは念頭に置かれたほうが良いと思います。


民法904条1項
 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

ID:A20150802162400 投稿日:2015/08/02 16:24:00

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