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損害賠償

個人情報保護法に違反しますか?

3年程前、自動車の車検を私の友人Aの知り合いB自動車整備工場に依頼し支払いは分割でと了承(書面契約はなし)。しかし私の経済状況もあり支払いができず、支払いが遅れるとの連絡もせず、またB整備工場からも支払い要求の連絡もなかった為約2年未納状態でした。半年程前、友人Aが整備工場を開業し経理事務として働きはじめました。働き出す直前にB整備工場へ車検代を謝罪の挨拶もかねて訪問し全額支払った。しかし友人AがB整備工場へ開業の挨拶もかねて訪問した際、私が車検代約2年支払わらなかった事や最近払った事、一緒に働いて大丈夫なのか?等を言われたと先日友人Aが私に話してくれました。
私は連絡もせず長い間支払い出来なかった事は申し訳なく思っていますが、例え知り合いとは言え顧客の支払いの事など話していいものなのでしょうか?個人情報保護法に違反しないのですか?
こういう場合何か賠償みたいな請求ってできるのですか?何か請求した場合、逆に連絡無しに支払いが遅れた件で請求とかされたりしますか?
それを知り、お金を扱う経理事務の為信用されてなかったのかこれからは信用されるのかと考えてしまいます。長文になってしまいましたが、宜しくお願い致します。

ID:4504 投稿日:2015/07/28 20:30:58 投稿:あなん

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