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人権侵害

嫌がらせ

26歳です。
お金の欲しさで売春?みたいなことを
してました。
ですが私は罪悪感?悪いことをしてると
ふと我に返り相手にもうこういうことは
したくないから縁を切りたいと言いました。

それまでは相手がいいよって、してあげたいからって
頼んではいませんが欲しいものを1度買ってもらったりもしてました。
でも、罪悪感しかないので
メールで縁を切りたいです。とだけ伝えたところ

納得できない。
会って話がしたい。と言われました。
でも、私は会いたくもなくてそれは断りました。

すると相手は激怒してそういう行為をしてる
最中の画像や私の裸画像をネットに晒しました。

終いには動画までも
晒されました。

次は自宅にDVD送ろうか?って言われました。
断りましたが、相手は送る気でいます。

相手は45歳の既婚者です。

このような場合はどうなるのでしょうか?

ID:4495 投稿日:2015/07/27 02:04:04 投稿:ゆみ

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回答数 3件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

相手方の行為は、典型的なリベンジポルノ防止法違反です。
早く警察に行って相談してください。

お金をもらって交際していたということで、あなた自身が罪に問われるのではないかと心配しているかもしれません。しかし、売春防止法の取り締まり対象は不特定の相手方と金員を介して性交渉することであって、特定の一人だけであれば罪に問われにくいのではないかと考えます。

ID:A20150727103542 投稿日:2015/07/27 10:35:42

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一般回答

ゆみ さん

ご回答ありがとうございます。
もし罪に問われた場合は
私はどうなるのでしょうか?

ID:A20150727120558 投稿日:2015/07/27 12:05:58

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

今回の件ですが、とりあえず売春防止法の5条以下を見ていただいて、それに該当する行為(勧誘など)をしていないなら大丈夫かと思います。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

相手をそのまま放置しておくリスクと比較したら、早めに警察に相談したほうが良いのではないでしょうか。

ID:A20150727135529 投稿日:2015/07/27 13:55:29

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