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損害賠償

損害賠償請求について

損害賠償を請求されていて困ってます。
私が借家をゴミ屋敷、猫屋敷にしてしまい強制解約となった物件の現状回復費用520万を請求されています。
もちろんこちらが100%悪いので支払いしたいのですがとても一括で払える額ではなく分割を申し出たのですが、まず100万払ってくれ。
残りは月5万の分割なら受け入れてると言われました。
母子家庭の我が家には100万のお金もありません。
頻繁に請求の電話があり必ず電話に出るようにしていますが話がまとまらず最近は鬱も悪化し何も手をつけられなくなってしまいました。
早く話をまとめてしっかり働きに出たいのですがそれもできない状態です。
どう対応すべきでしょうか。

ID:4492 投稿日:2015/07/26 15:30:17 投稿:みっちん

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回答数 6件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>私が借家をゴミ屋敷、猫屋敷にしてしまい強制解約となった物件の現状回復費用520万を請求されています。

現場を見ていないので何とも言い難いのですが、その費用は妥当なのでしょうか? 明細等を出してもらって検討してください。

そして、その費用が妥当なものであるということならば、とても支払える額ではないので自己破産をすることも検討せざるを得ないでしょう。

ID:A20150726190024 投稿日:2015/07/26 19:00:24

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一般回答

みっちん さん

回答ありがとうございます。
費用は妥当とは正直思えません。
見積もりで520という数字が提示されたのですが実際確定した額ではないですしもしかしたらもっとかかるかもしれないしもっと安く済むかもしれないですよね。
ただ、こちらが悪いため思ったことが言えずにいる状況です。

ID:A20150726202025 投稿日:2015/07/26 20:20:25

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>こちらが悪いため思ったことが言えずにいる状況です。

借家を汚したのは悪いかもしれませんが、悪い分を超えてお金を払う必要はありません。
こちらで試しに見積もりを取ってみるという方法もあります。

あと、「その支払い条件だと破産するしかない」と言ってみてはどうでしょう。

ID:A20150727105336 投稿日:2015/07/27 10:53:36

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一般回答

M.A さん

私的には、簡裁に対して原状回復費用の確定と分割支払を求める債務弁済協定の民事一般調停あるいは宅地建物調停あるいは公害調停の各申立ての何れかを考えますね。
その調停が不成立なら自己破産申立てによる破産手続開始決定と同時廃止決定の発令は問題ないとしても、原状回復費用の実態は不法行為債権ですから免責許可決定の発令とその確定には疑問の余地がありますね。

ID:A20150727114810 投稿日:2015/07/27 11:48:10

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

M.Aさんのおっしゃる案は非常に良いと思います。ただ、

>原状回復費用の実態は不法行為債権ですから免責許可決定の発令とその確定には疑問の余地がありますね。

私としては免責許可決定が出る可能性はあると考えます。

破産法253条1項2号には、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」と書いてありますけど、この「悪意」というのは積極的な加害の意思を指すと考えられています。今回は積極的な加害の意思があったとまではいえないケースではないでしょうか。不貞慰謝料すら免責されるので、バランス的にも免責されないとなるとどうかなあと思います。

ID:A20150727140105 投稿日:2015/07/27 14:01:05

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一般回答

みっちん さん

M.Aさん、太田先生回答ありがとうございます。

色々調べ考えたいと思います。

回答いただきありがたい気持ちでいっぱいです。

ID:A20150727150917 投稿日:2015/07/27 15:09:17

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