1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. 分譲マンション共有部分修繕
その他

分譲マンション共有部分修繕

マンションの共有部分の水道メーター部分の交換が必要とのことでマンションの理事長さんから連絡があり、立会いは必要ないので修繕していいですか?と言われ、いいですよ。よろしくお願いします。と返答したのに後になってから、使用の仕方が悪いから劣化したんだからマンション修繕積み立て金では修理しないと言われまだ修繕に至ってません。どうやら修繕委員という一部の住人が修繕の許可を出さないらしいのです。共有部分の修繕を個人がしなければならないなんてあるんでしょうか?この場合対策はあるんでしょうか?管理会社が間に入ってますがなかなか解決せず半年以上経ってます…

ID:4478 投稿日:2015/07/24 07:05:14 投稿:ぷうちゃん

違反報告

回答数 5件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

管理規約を見てみないと分かりませんが、管理規約の内容によっては共用部分であっても修繕費を個人が負担することはありえます。

半年以上経つなら色々と不都合が生じる可能性がありますから、先に自費で修理してもらい、後から修繕費を管理組合に請求するといったことも検討したほうが良いでしょう。

まずは管理規約を精査して、修繕委員の発言の正当性を判断してください。

ID:A20150724085025 投稿日:2015/07/24 08:50:25

違反報告

一般回答

ぷうちゃん さん

回答ありがとうございます。
管理会社は修繕費でなおすべきと判断してますが、修繕委員という方の権力が強すぎるようです。ずっと何十年も一人の方が修繕費を管理してるらしく、その方の許可がないと修繕できないらしくおかしな状態みたいです。
ひとりの住人がみんなの修繕費を個人の意見で決めることができるのはアリなんでしょうか?

ID:A20150724104957 投稿日:2015/07/24 10:49:57

違反報告

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>ひとりの住人がみんなの修繕費を個人の意見で決めることができるのはアリなんでしょうか?

管理組合の決議が原則で、修繕委員一人が決めるというのはおかしいですね。

ID:A20150724160728 投稿日:2015/07/24 16:07:28

違反報告

一般回答

マンション住民 さん

マンション専有部の水道メーターならばメーターボックス内にあります。水道局の巡回或いは管理会社の巡回でメーターの劣化や破損が分かれば管理会社で対応し、理事会に通知されます。全所帯、個別所帯は別としても自然劣化であれば、理事会で水道メーターの交換が話し合われ、管理組合負担で工事が行われます。人為的な原因で破損であればその専有部の方が個人負担で工事を行います。何れにしても発見当初に理事長、管理会社に報告は必要です。
基本的に共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者責任です。但し、共用部分でも人為的なものは個人賠償です。
私は、大修繕時以外の平時に修繕委員という組織があるマンションは初めて聞きます。水道は個人の生活に直接するので大修繕時に総会で任命された時とは違い、平時であればその修繕委員には何の権限もありません。管理会社の担当者の上司に直接話した方が良いです。

ID:A20150804164124 投稿日:2015/08/04 16:41:24

違反報告

一般回答

マンション住民 さん

捕捉します。大修善時に組織する修繕委員会は、施工業者を監督する意味で組織されます。区分所有者や居住者を監督意味ではありません。従って今回の質問にある修繕委員会は管理組合を私物化していると見ます。
相談者は管理会社と話をして工事を行ってもらうことが出来ます。自然劣化ならば、保存行為として自分で直して管理組合に請求する権利があります。

ID:A20150805115807 投稿日:2015/08/05 11:58:07

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる