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労働関連

仕事の給料のことなのですが、

契約更新をした時(5月)契約書には今までとは変わらない内容で、
いつも通り何も説明なく私も確認し印をおしました。
が、30日の場合171時間以上超過した分は残業手当になるはずが、
208時間普通勤務になり、
今までの給料で行くと少なくとも4万お給料が減っていました
休日が4日しかなかったのですが、
9日間休みがある時と変らないお給料で支店長に確認をとったのですが、
まだ返答はありません
明細は21日に貰いました
基本給より2万以上も下回っています
これはおかしくないのでしょうか

ID:4472 投稿日:2015/07/23 16:50:50 投稿:美桜

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回答数 2件

一般回答

美桜 さん

※訂正
更新は遅れたので6月でした

ID:A20150723171339 投稿日:2015/07/23 17:13:39

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ここに書かれているだけの事実では何が正解かはよくわかりませんが、とりあえず残業代や休日出勤手当等に関してきちんと支払われていないであろうことは推測できます。

そもそも、「171時間以上超過したら残業手当」というのも、残業手当の額によっては労基法上必要な額の残業代が出ていない可能性があります。

このまま有耶無耶にされてしまいそうでしたら、一度弁護士にご相談ください。その際は契約書やタイムカードの写し、給与明細などをお持ちくださいね。

ID:A20150723214051 投稿日:2015/07/23 21:40:51

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