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その他

不法投棄

趣味でプランターで野菜を育てています。使用済みの土を近所に捨ててしまいました。捨てた場所は以前電気製品等が捨ててあった場所で、処分に困りつい捨ててしまいました。
次の日に警察から電話があり、捨てた事に間違いないという書類と土を受けとりましたという書類を記入しました。そして捨てた土を受けとりました。土は処分し証明をもらう様に警察官より言われた為、土の日に市のクリンセンターに処分をしてもらい証明ももらってきました。その旨を警察に連絡しました。次回は取り調べを行う為当日来ていた服装で警察に来て欲しいと言われました。正直に、同じ場所に4から5会捨てたと話しました。今は、警察からの取り調べの日程の連絡待ちです。
私はいけない事をしたと、反省しています。今後、私はどうなるのでしょうか?今まで、犯罪で警察に捕まった事はありません。

ID:4452 投稿日:2015/07/20 13:41:44 投稿:バナナ

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

廃棄物処理法違反ということで、逮捕されずに取り調べを受けることになると思います。
警察で調書を取られた後、検察に行ってやはり調書を取られることになるでしょう。

初犯であれば、正式な刑事裁判手続ではなく、略式命令で罰金刑となることがほとんどです。捨てた土の量にもよりますが、数十万円の罰金は覚悟する必要があります。

ID:A20150721112509 投稿日:2015/07/21 11:25:09

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一般回答

里芋 さん

恥ずかしい事ですが、私もゴミを捨ててしまい廃棄物処理法及び清掃に関する法律違反という事で警察署で取り調べを5時間30分受けた経験があります。私は、タイヤや冷蔵庫等の電化製品、バッテリー等が捨ててある場所だったのでついゴミを捨ててしまったのです。
私の経験からいうと、示談が必要な事件でもなく、弁護士さんに相談し依頼すると弁護士費用もかかります。場合によっては、弁護士費用と罰金刑よる罰金の両方を支払う可能性もあります。
しかし、やはり早く弁護士さんに相談し依頼対応して頂く事をおすすめします。弁護士さんに対応してもらう事で、不起訴処分になる可能性もあります。現在もっている資格が取り消され職を失う場合、1定期間取ろうと考えている資格が取れないという場合も、略式命令で罰金刑になるとあります。
私は警察署で取り調べを受けた後、知り合いの弁護士さんに相談依頼対応をして頂きました。担当検事さんと直接会って話しをおすすめて頂きました。検察庁から呼び出される事なく、不起訴処分で終わりました。
早く、信用出来る弁護士さんに相談する事をおすすめします。

ID:A20160108071108 投稿日:2016/01/08 07:11:08

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