回答数 2件
結局、その大学がそのような聴講を許しているかどうかで決まってきます。
聴講生という形で契約してお金を支払って聴講する人もいますし、通常は許していないのではないか?と思われます。その場合には建造物侵入罪の成立も理論上はありえます。民法上も、上記のとおり本来お金を支払うべきところタダで聴講しているわけですので、不法行為による損害賠償請求をされて全く不思議ではありません(本当にするかどうかは別です)。
そういうことで、私から積極的にお勧めすることはできないのですが、他にも同様の「もぐり」学生が多数いるのならば、大学側が「もぐり」を黙認していると考えられなくもありません。
ID:A20150715111200 投稿日:2015/07/15 11:12:00
ピーポー さん
自分も昔、友達の通っている大学の講義に出席したことがありました。
確かに、普通に考えたら違法ですよね。映画館でお金払わずに、映画見てるようなもんですもんね。
ID:A20150715191052 投稿日:2015/07/15 19:10:52
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