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損害賠償

スポーツ施設での怪我

あるスポーツ施設で、施設側の整備不良のために指を骨折してしいました。現在は仕事を休業しています。
施設側の保険で通院費は少し出るようですが、その他の賠償金、休業補償等は出ないと言われました。
施設側では「当施設で起きた事件、怪我等は責任を負いかねます」と謳っていますが、賠償金、休業補償を請求することができるのでしょうか。

ID:4406 投稿日:2015/07/10 15:01:15 投稿:田中

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>施設側では「当施設で起きた事件、怪我等は責任を負いかねます」と謳っていますが、賠償金、休業補償を請求することができるのでしょうか。

仮に施設利用契約にそのような文言があったとしても、消費者契約法8条1項によって無効になると考えます。そのため、支払われていない点についても、施設の運営主体に対して損害賠償請求できる可能性が大いにあります。一度弁護士に具体的に相談されると良いでしょう。

ID:A20150710151656 投稿日:2015/07/10 15:16:56

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一般回答

返信ありがとうございます さん

規約にサインしても無効になるんですか?

ID:A20150711195201 投稿日:2015/07/11 19:52:01

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