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債権回収

民事訴訟の債務者に代わり第3債務者に給与の四分の一の取り方について

民事訴訟の債務者と第3債務者に連絡いき、第3債務者の会社である陳述書も頂き、今後会社に債務者の四分の一の給与支払いの約束は取れてますが、どのように、取り決めをしていけばいいですか?
ちなみに、弁護士はお互い立てて無いです。
詳しくお願いします

ID:4405 投稿日:2015/07/09 23:37:06 投稿:えつこ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ご自身で給与の差押えをされたようですね。大変だったと思いますが、ここまでくれば後は簡単です。

・第三債務者にどの口座に振り込んでもらうかなど、具体的に差し押さえたお金の受け取り方法を伝えてください。特に形式的な決まりごとはありません。
・第三債務者から支払いを受けたときは、その都度取立届を1部裁判所にご提出ください。
・請求債権額全額の取立てができたときは、取立完了届を1部裁判所にご提出ください。
・なお、送達日から1週間経過すると取り立てが可能になります。

ID:A20150710094746 投稿日:2015/07/10 09:47:46

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